2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
もちろん、それ以外にも、視覚障害者につきましては、やはり相談に関する連絡先電話番号等の周知が非常に重要だと思っておりますし、それから、聴覚障害者等につきましては、電話による相談ができない方もいらっしゃることから、電話以外のファクス番号、メールアドレスの周知、字幕映像の提供等も重要だと考えております。
もちろん、それ以外にも、視覚障害者につきましては、やはり相談に関する連絡先電話番号等の周知が非常に重要だと思っておりますし、それから、聴覚障害者等につきましては、電話による相談ができない方もいらっしゃることから、電話以外のファクス番号、メールアドレスの周知、字幕映像の提供等も重要だと考えております。
マイナンバー、また年収、生年月日、電話番号等の流出については確認は取れておりません。 このオリンピック・パラリンピック観客向けアプリ又はタブレットリース契約で、国外への再委託の有無はないでしょうか、お答えください。
例えば、中国のように、当局が位置情報とか診療履歴、決済情報を含む個人情報をアグレッシブに収集して対策を行う積極監視型、あるいは、シンガポールのように、当局が電話番号等の個人情報を限定的に収集して対策を行う積極管理型、さらに、個人を特定する情報を収集せずに、端末などとひもづく識別情報を限定的に収集して、接触通知によって個人の自主的な行動変容を促す自己規律型、大きくこの三つに分類できるとも言えます。
先日、エアバス設計国のフランス事故調査機関事務局長との意見交換で、先方より、航空機設計国は、国産航空機の登録国、運航者国、飛行経路下の国々等の事故調査機関との間で、常日ごろから、携帯電話番号等を交換して、連絡を密に行うことが極めて重要であるとの御示唆をいただいており、その準備を進めておるところでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 昨日の会見において、当初、総理夫人付きのメールアドレスや電話番号等を配付したのは事実であります。会見の直後にメールアドレス等を黒塗りに差し替えを依頼したところです。 ここは、私自身もそこは不注意だったというふうに思っています。これについてはおわび申し上げますと同時に、今後こうした事態が生じないようにしっかり気を付けて対応していきたいと思います。
その際、裁判官は、犯罪関連通信に用いられる疑いがある通信手段を電話番号等によって特定し、傍受令状を発付することとされております。
その際、裁判官は、犯人により被疑事実に係る犯罪関連通信に用いられる疑いがある通信手段を電話番号等によって特定し、傍受令状を発付することとされております。
その際、裁判官は、犯人により被疑事実に係る犯罪関連通信に用いられる疑いがある通信手段を電話番号等によって特定した上で、傍受令状を発付するわけでございます。
相談したいのに電話番号等もないという状況で、ここからどう進めばよいんだというふうにちょっと悩んでしまうところがあります。 私なんかは気が短いので、この段階で、もういいやと投げ出してしまうんだろうなと思いますけれども、こうしたところも含めて、ぜひともこれは丁寧な対応をお願いしたい、これは要望とさせていただきたいと思います。 あと、時間があるので、もう一つ。
通常、それらの、特に携帯電話番号等の番号の入った情報、それはほかの情報も当然入っているわけでございますが、それらの場合は識別性が高くなる可能性が高いというふうに言えるのではないかと考えております。
地権者説明会を御案内した際に御出席いただけなかった方でも電話番号等の連絡先を返送いただいた方につきましては順次電話連絡を取りまして、個別訪問も含めまして、補償についての説明を行っているところでございます。これにつきましては、鋭意進めていきたいというふうに考えております。
平成二十年の七月十八日に、いわゆる携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認に資するものとして、大阪府警察において、御指摘の団体からやみ金融事犯に使用されているとされる電話番号等の情報提供を受けたというふうに伺っております。
当然、地方裁判所の電話番号等も御案内したいと思っております。
現在、府令改正作業を検討しておりまして、より精度の高い個人の特定を行うために、例えば法律で書いてございます氏名あるいは住所に加えまして、今委員御指摘の生年月日でございますとか電話番号等の連絡先、こういったものを名寄せに用いるべきかどうか検討しているところでございます。 このように、名寄せの精度を上げることによりまして、御指摘のようなトラブルが発生しないように努めてまいりたいと考えております。
今、点から面へという言葉をいただきましたので、さらにこれに加えて、相談窓口を、こちらの方もワンストップ化にして、大臣がよく電話番号等おっしゃっておられますが、ここへ行けば全部わかる、言ってみれば、各省へそれぞれ行くのではなくて、我々のところへ来ていただければ、我々が皆さんにかわって各省といろいろな折衝をしましょう、こういうような仕組みにしていこうということでございます。
○辻泰弘君 今の点ですね、審議会に出された資料などでは、その中で、今責任者とおっしゃったけれども、その苦情処理担当者の氏名、部署、電話番号等が考えられると、こういうふうに書いてあるわけですね。私は、これは一つの大事なポイントだと思うんです。それはそれで一つの方針だと思うんですが、そこはどうなんですか。
この点につきましては、自然人の氏名、住所、電話番号等の記載に仮名処理を施すことにより、具体的な個人情報が安易に流出することのないように十分な配慮をしているところでございます。 また、BITシステムの今後の展開の点でございますが、今後、先ほど申し上げました八庁の運用状況等を見ながら前向きに検討していきたいと考えております。
○鹿取政府参考人 私どもの得られる情報というのは皆様が提供される情報でございますが、我々が持っているのは、氏名あるいは所属先、あるいはその時々の滞在先、電話番号等。ただ、すべての方についてすべての情報を持っているわけではございませんが、可能な限り、いただける場合にはEメールアドレスを含めて情報をいただくことにしております。
このため、平成十四年度から実施しております二十四時間医療相談事業については、既に医療機関を受診している者以外にも利用できるように、窓口の電話番号等を一般住民に広く周知することを実施主体であります都道府県等に求めているところでございます。
八の一番上の枠、警視庁、この二番目と三番目の部長職の方のところへは「依頼(犯歴等・電話番号等)」と、こうなっておりますね。ビール券がそれぞれ十枚渡されたと。正に、先ほど指摘したような資料に対する謝礼としてビール券が配られていると。 同じく二つ目の枠、新宿署、ここの二つ目、三つ目の部長職の方にも、方も同じように「犯歴等・電話番号等」というのが出てきていますね。